免責不許可事由とは自己破産を申し立てた人に、次のような要件に該当しているなら借り入れの免除は認めませんとのラインをならべたものです。
つまりは、返すのが全く行えない状態でもその事由に含まれている時には借入金の帳消しを認めてもらえないこともあるということです。
ということで自己破産を申告し免除を取りたい際の、最大のステップが「免責不許可事由」なのです。
以下はメインとなる要因です。
※浪費やギャンブルなどで極度に財産を乱用したり、きわめて多額の負債を負ったとき。
※破産財団に属する信託財産を隠匿したり、破棄したり、債権を有する者に不利益となるように譲渡したとき。
※破産財団の金額を故意に増大させた場合。
※破産宣告の責任があるのに、そうした貸方になんらかの利益を与える意図で資産を供したり、弁済期前倒しで負債を支払ったとき。
※前時点において返済不可能な状況にあるのに、虚偽をはたらき貸方をだまして継続して融資を求めたりクレジット等を利用して商品を購入した場合。
※偽りの貸し手の名簿を裁判に提出した場合。
※免責の申し立ての過去7年間に債務の免責を受けていたとき。
※破産法が指定する破産手続きした者の義務内容に違反したとき。
上記8点にあてはまらないことが条件とも言えるもののこれだけで具体的な事例を考えるのは、ある程度の経験と知識がないと簡単ではありません。
さらにまた、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書かれていることによって想像できますがギャンブルといわれてもそもそも数ある中のひとつでこれ以外にも具体的に述べられていない条件が星の数ほどあるというわけです。
具体的に述べられていない条件は個別の状況を言及していくと限界があり実例を言及しきれないものや、以前に出た裁判の決定に基づく事例が考えられるため、例えばある事例が事由に該当するかどうかはこの分野に詳しくない人には見極めが難しいことが多分にあります。
しかし、まさか事由に当たるなんて夢にも思わなかった人でも不許可の裁定がひとたび下されたら、その決定が覆ることはなく、借金が残ってしまうばかりか破産申告者であるゆえの社会的立場を7年間負うことになってしまうのです。
ということですので、免責不許可判定という最悪の結果を回避するために、破産手続きを考えるときに少しでも憂慮している点や理解できないところがあるようでしたらまずは専門家に話を聞いてみてください。
結婚式の2次会で、フラッシュモブをやろうと
こっそりと計画しています。
こういうのを見て思いました。
http://www.penebakerent.com/0711yomiuri/
サプライズにしたいので内緒にして、話を進めています。
今のところ、全く気が付いていないみたいです。
これなら順調に準備を進められそうです。
成功した時のことを考えると楽しみです。
早く本番が来ないかなと思っています。
それまで、このままばれずに
計画がすすめられるようにしたいと思います。
参照:free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201309131200.jpg
離婚の手続きをしていると、慰謝料のことやら、財産分与のこと、さらに引っ越し先の手続きなどいろんなことを自分でしないといけません。
自分のことなので、離婚の手続はしないといけませんが、離婚をするとき、お子さんがいる家庭といない家庭では離婚手続きに若干違いがあります。
というのも、お子さんがいる離婚の場合、子供の親権について夫婦間で親権の取り合いが行われることもあり、離婚手続きが進まなくなることもあります。
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そうなると、離婚の話をしていると感情的になって子供の親権を相手に渡すといったこともあるようですが、こうした感情的になった後で親権を相手に渡したことを後悔する人は結構います。
そして、離婚では夫婦が主体となると考えている人がいますが、お子さんがいた場合、どちらかと言えば夫婦が主体となるのではなく子供のことを考えた離婚をするべきです。
なぜなら、離婚で一番の被害者は子供になるからです。
離婚の原因も関係しますが、子供の将来のことを考えた離婚をすることが大事です。
テスト記事です。